就職時・転職時の保証人は連帯保証人?
普通は、身元保証人。企業によっては、連帯保証人を要求する場合もある。
どちらも、就職者が不祥事等で損害を与えた時は、弁済を要求される。その場合、連帯保証人の場合は、費用負担しても、就職者から負担金を取り耐えることはできない。身元保証人なら、費用負担しても、就職者にその分の弁済を要求できる。
馬鹿息子または馬鹿娘なら、身元保証人の親が子に弁済要求など実質出来ない。
見ず知らず他人の保証人になる時は、連帯がついているかどうかは極めて重要だが、身内なら実質的に同じもの。
連帯保証人は自動更新。身元保証人は5年まで。普通は(定め無きは)3年間らしい。
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考え方:
出来るだけ、身内の人を保証人に立てない。失態をやったら一族がおかしくなってしまうから。保証協会などを利用する。
ブラック企業はリスクが高いので、身内や知人は避けること。 保証人協会などを利用する。
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