レシートの管理
買い物をしたら必ずレシートは受け取ること。コンビニのレジ前にはレシートを入れる(捨てる?)ボックスがあるがそんなところに入れてはいけない。
食べ物なら異物混入のリスク、日用品なら不良品のリスク、場所柄によっては万引き疑いのリスクなど想定外のリスクが潜んでいる。思わぬところでレシートの有無が問われかねない。
確定申告の事を考えれば、控除に関連する支出の場合は、保管は必須になるが、どれが控除申請に該当するか分からない時は、取り敢えず保管せざるを得ない。
保管は、1日単位、1週間単位、1月単位など自分の管理スパンに相応しいフォルダを用意する。一般の家庭の考えると、1日単位はやや煩雑。1月単位はレシートの枚数が多くなってチェックするにしても面倒。と言うことで、1週間単位のフォルダが現実的。
1週間単位と1カ月単位には月初月末に不整合が出るので、月初月末は週単位と月単位のやり取りには注意が必要。
<マネーレコード>
レシートの外にもお金の支払いや受け取りに関する記録は雑多。請求書、納品書など直接の金の動きに関係のない記録もある。
クレカ払いは明細がネットでも確認できる。電子マネーやポイントでの支払いも明細が確認できる場合もある。現金払いはハードコピーの明細しか確認しようがない。逆に、クレカ決済でも銀行引き落としでもレシートに相当するものが発行されないものも少なくない。
紙でも電子でも決済を網羅するものはない。家計簿(電子でも紙でも構わない)を作って全体を網羅する管理は面倒なだけ。
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恐らくは、マイナンバーと連携させた形で、少なくとも確定申告に必要な金銭授受の明細は電子化される。それに引っ張られる形で電子レシートはいずれ当たり前の形になる。神での管理は特殊な事情の限定的なものになるのは時間の問題(時間が問題かな)。
<フォルダ運用>
現実的な運用としては、
- 今月今週フォルダ【W#1】
- 今月先週フォルダ【W#2】
- 今月先々週及び以前のの内容は今月フォルダに移す。
- 当年今月フォルダ
- 当年月度フォルダは1年間12ヶ月分用意する。【M(Y1)#1~M(Y1)#12】
- 前年月度フォルダは1年間12ヶ月分用意する。【M(Y2)#1~M(Y2)#12】
- 前年同月の内容を振り返ることは結構多いため2年ローテーションを基本とする。
- 2年間経過した月度フォルダの内容は年度フォルダに移す。
- 当年度フォルダ
- 年度フォルダは10年分用意する。【Y#0~Y#9】
- 確定申告の関連でも10年以上の振り返りは発生しないため最大最長期間として10年を設定する。仮に税務署から問い合わせがあって個個人ベースの少額納税なら実質は5年ローテーションでも問題ない。
- 10年経過したものは廃棄。念のためシュレッダー等にて細断して廃棄。但し、エピソードメモリアルは除外しても良い。また、「年度決算書」については永久保存。
- 永久保存【Z#0~】
- 確定申告で証跡となる記録類を除外した申請書本文のみ。または自分で纏めたサマリー(電子版)のみ。
仕分け管理
フォルダの中は「確定申告関連」とその他一般に区分もしないで生のまま放り込んでも子供の使い。
<確定申告関連>
確定申告の裏付けとなる証跡類で直接利用する記録はそれぞれの区分によって仕分けをする。
- 税金関係
- 所得税/源泉徴収票
- 住民税
- 固定資産税・都市計画税
- 健康保険
- 介護保険
- 控除関係
- 医療控除
- 保険控除(損害保険・生命保険)
- 配当控除(総合課税)
- 寄付(ふるさと納税も)
- その他
- 事業経費
- 設備関連
- 力量関連
- その他の事業経費
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<その他一般>
- 特別の仕分けは行わない。
- 家計管理一般。
- 食費・住居費・娯楽費‥などの家計の健全化に向けた管理。
- 電子家計簿で行うこと。
- 全てのレシート類は家計簿アプリに取り込むこと。
- 電子的に取り込んでしまった後の一般記録は廃棄してよい。それでも2年間は保持する。月度ファイルに保持する。年度ファイルに移す必要はない。
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古いレシート/マネー記録の捨て方
上記の考察から明らかになるように、
<捨てる前にやること>
- 注意:完全性を目指さない。簡単にできる範囲で妥協する。
- 電子データの確保(整理と保管)
- 電子データ(台帳と決算書)は正本1副本2(1は光学メディア)の3か所保存。
- マネー記録の電子保管については別途手順
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<マネー記録(紙)廃棄手順>
「確定申告の直接の証跡となる記録」(例えば源泉徴収票)については
- 10年維持してから捨てる。
- 年度決算書が策定され保管されていること。保存形式は電子(PDF等)にて構わない。
「確定申告の証跡の参考になる記録」(例えば給与等の支払い通知、給与明細)については
- 2年維持してから捨てる。仮に2年以上経過してから参照が必要になった場合も、直近2年のハードコピーから相当の判断は可能。
- 但し、確定申告の証跡が確保されていること。また入出金移に関連る電子データの保管が条件となる。
「確定申告と関連の無い記録」については
- 2年経過したら廃棄する。
- 但し、電子データとして補足されていること。
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契約書など
契約が有効な間はハードコピー本体を継続保管すること。
紛れてうっかり捨てないこと。
契約書が見つからない場合は、証券番号などを確認できるものも同様の扱い。
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