マイナンバー制度解説

 

Management System






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  1. だらだら付け足したようなページ設計。分かり難い。
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制度解説

情報連携

情報連携とは、行政機関同士が専用のネットワークシステムを用いて、マイナンバーから生成された符号をもとに、行政手続に必要な情報をやり取りすることです。


これにより、国民・住民の皆様が、各種行政手続での書類提出を省略することが可能となっています。


資料

情報連携可能な事務手続の一覧及び省略可能な書類(PDF/6,281KB)(令和5年3月27日更新)


(参考)情報連携の試行運用を行う事務手続の一覧(PDF/1,269KB)(令和5年3月27日更新)


※個別の事務手続のご案内につきましては、各地方公共団体・行政機関のパンフレット、ホームページ等を必ずご確認ください。


マイナンバー制度における安全対策

マイナンバー制度に関するセキュリティについては、制度面における保護措置(本人確認や個人情報保護委員会による監視など)に加えて、システム面における保護措置(個人情報の分散管理、情報連携にマイナンバーそのものを利用しない仕組みなど)を設けています。


マイナンバー制度における安心・安全の確保(PDF/81KB)

制度面の保護措置

法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。


第三者機関である個人情報保護委員会が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。

  1. 視覚・資質・力量・基準は開示されているか?

法律に違反した場合、重い罰則が科されます。

  1. こういう記述にどういう意味があるの?なめてんじゃねえ?


マイナンバーを提供する際には、マイナンバーの確認と身元の確認を義務付けているため、マイナンバーを用いた手続を本人になりすまして行うことはできません。

  1. 身元確認の方法が問題なのに具体的な要件が示されていない。


マイナポータルにおいて、行政機関同士がやりとりした個人情報の履歴を、本人が確認出来るものとしています。

  1. 全く不十分。アクセス者・目的も必要。確認のための照会ができること。


関連資料

マイナンバー取得の際の本人確認では、番号確認と身元確認を行います(PDF/257KB)


マイナンバーには、利用、提供、収集の制限があります(PDF/291KB)


個人情報保護委員会について(個人情報保護委員会ホームページ)


特定個人情報保護評価(個人情報保護委員会ホームページ)


マイナンバー制度における罰則の強化(PDF/604KB):令和4年5月25日現在


システム面の保護措置

個人情報を一元管理するのではなく、従来どおり、年金の情報は年金事務所、地方税の情報は市区町村といったように、各情報は分散して管理されています。

  1. 意味不明。現行縦割りの非効率を存続させる。

行政機関の間で情報連携する際も、マイナンバーを直接使わず、専用の符号を用いるようにしています。

  1. 意味不明。専用の符合が何か不明だが、それに対する安全策も必要になる。内部的に個人情報がやり取りされて監視されない樹夫興になればリスクは返って高まる。

システムにアクセスできる人を制限するとともに、通信の際には暗号化を行っています。


関連資料

マイナンバー制度における個人情報の管理(分散管理)(PDF/89KB)


マイナンバー制度における、符号を用いた情報連携(PDF/324KB)


マイナンバーカードのセキュリティ対策

マイナンバーカードのICチップには、住所・氏名・生年月日・性別のほか、必要最低限の情報のみ記録されており、税や年金、預金残高、薬剤情報の履歴など、プライバシー性の高い個人情報は記録されていません。

  1. 個人プライバシー情報にアクセスするためのカギに相当する個人情報に限定されているから何だと言うのだろう。

ICチップ内のアプリを利用するためには、アプリごとに異なる暗証番号の入力が必要であり、一定回数間違うとロックがかかるほか、ICチップから不正に情報を読み取ろうとした場合にはチップが壊れる仕組みになっています。

  1. 意味不明。アプリごとに異なる暗証番号はどのように担保されているの?。多くの人は同じ番号で済ましている。理由は適切な識別ができない作りあるいは説明になっているから。開発者の独りよがりのシステム。

マイナンバーカードが他人の手に渡っても、利用するには顔写真での本人確認等が必要のため、悪用することは出来ません。


マイナンバーカードの紛失・盗難による一時利用停止については、24時間365日、マイナンバー総合フリーダイヤルで受け付けています。


関連資料

マイナンバーカードのセキュリティ対策(総務省ホームページ)


マイナンバーカードは安全です(PDF/81KB)


マイナンバーカードのセキュリティ(ICチップ)(PDF/67KB)


マイナンバーカードを紛失した場合の対応(PDF/235KB)


マイナンバー制度に便乗した詐欺にご注意ください

コールセンターや地方公共団体、消費生活センターなどに、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。


関連資料

関係省庁連名の注意喚起文書(各省庁の相談窓口一覧や主な相談事例を記載しています。)(PDF/361KB)(2023年3月31日更新)


マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!(消費者庁)


消費者ホットライン(消費者庁)


マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください!(独立行政法人国民生活センター)


特殊詐欺対策ホームページ(警察庁)


マイナンバー苦情あっせん相談窓口(個人情報保護委員会)


不審な電話や振り込め詐欺にご注意を(国税庁)


預貯金口座付番制度

預貯金口座へのマイナンバーの付番制度(預貯金口座付番制度)は、金融機関へマイナンバーを届出する制度です。


預貯金口座に付番することによって、将来的には、相続時や災害時に、一つの金融機関の窓口において、マイナンバーが付番された預貯金口座の所在を確認できるようになります。


※預貯金口座付番制度は、「公金受取口座登録制度」とは異なります。「公金受取口座登録制度」は、国民の皆さまに、現在、金融機関にお持ちの預貯金口座を一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に登録していただく制度です。詳細については、公金受取口座登録制度をご覧ください。


関連資料

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和3年法律第39号)

概要(PDF/417KB)


本文


関連情報

預貯金口座付番制度をはじめ、金融機関でのマイナンバーの取扱いに関する資料を掲載しています。


金融機関におけるマイナンバーの取扱い

※デジタル庁発足前に作成された資料を掲載しています。


口座をひらく方も、口座をお持ちの方もマイナンバーの届出にご協力ください(2017年12月)(PDF/1371KB)


金融機関において非居住者が行う国外送金手続とマイナンバーについて(2016年2月)(PDF/94KB)


金融関係団体による情報提供(外部リンク)

マイナンバーの届出にご協力ください(全国銀行協会ホームページ)


マイナンバー提供のお願い(日本証券業協会ホームページ)


マイナンバー制度に関するお客さまへのお願い(生命保険協会ホームページ)


FAQ

よくある質問については、以下のページに回答をまとめています。


Q1 マイナンバー制度について(総論)


Q2 マイナンバー(個人番号)について


Q3 マイナンバーカードについて


Q4 民間事業者における取扱いについて


Q5 個人情報の保護について


Q6 マイナポータルについて


Q7 今後のスケジュール等について


Q8 法人番号について


※公金受取口座登録制度に関するFAQは、公金受取口座登録制度の「よくある質問(FAQ)」をご覧ください。

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